茨城県本部から
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台風15号及び19号被災者に対する都市計画法に基づく開発行為の許可申請等に係る手数料免除の取扱いについて(茨城県より)
茨城県土木部都市局建築指導課より、以下のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
(内容)
県では、令和元年9月の台風第15号及び同年10月の台風第19号によって滅失又は破損した住宅について、移築又は建替等を行うにあたり、都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可、同法第42条第1項ただし書き及び法第43条の規定に基づく建築等の許可、並びに都市計画法施行規則第60条の規定に基づく開発行為(建築等)に関する証明を申請する場合は、茨城県手数料徴収例第5条の規定に基づき、申請手数料を免除することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、今回の取扱いは、県が開発許可権限を有する市町村を対象としており、その取扱いは、以下のホームページを参照願います。
(茨城県土木部都市局建築指導課ホームページ)
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kijyunmokuroku.html#tesuryo-menzyo
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