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令和元年台風19号災害により宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士証有効期限の延長について

令和元年台風第19号災害による宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士証有効期限が

延長されております。

令和元年10月21日付けお知らせで、当該内容について掲載しておりますが、茨城県

内地区等詳細につきましては、以下の通りとなっておりますのでお知らせいたします。

 

1.概要

 令和元年台風第19号は特定非常災害特別措置法における特定非常災害に指定されま

 した。そのため特例措置として,特定被災地域内に主たる事務所を有する事業者およ

 び居住する宅地建物取引士のうち,宅建業免許もしくは宅地建物取引士証の有効期限

 が「令和元年10月10日から令和2年3月30日の間」である方については,「令

 和2年3月31日」まで有効期限が延長されます。

 

2.特定被災地域(茨城県内)

 水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,

 高萩市,北茨城市,笠間市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,

 筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,鉾田市,つくばみらい市,

 東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,久慈郡大子町,結城郡八千代町,

 猿島郡境町

(令和元年10月19日時点。詳細については内閣府のHPをご参照ください。)

 

3.宅地建物取引業者の方

 (1)対象事業者

    特定被災地域内に主たる事務所があり,現在有している宅建業免許の有効期限が

    「令和元年10月10日から令和2年3月30日」の間である事業者。

 (2)内容

    免許の有効期限が「令和2年3月31日」に延長される。

    ※更新を希望される方は「令和2年3月31日」の90日前から30日前までに

     更新の申請を行ってください。

     更新後の有効期限は原則「令和7年3月31日」となります。

     また延長前の有効期限を基準とした申請であっても窓口で受理します。

 

 4.宅地建物取引士の方

 (1)対象者

    令和元年10月10日時点で,特定被災地域内に居住していることが認められる

    宅地建物取引士のうち,有効期限が「令和元年10月10日から令和2年3月3

    0日」の間である宅地建物取引士証を有しているもの。

 (2)内容

    宅地建物取引士証の有効期限が「令和2年3月31日」に延長される。

    ※更新を希望される場合は,令和2年3月31日までに茨城県知事の指定した法

     定講習を受講してください。

     更新後の有効期限は原則「令和7年3月31日」となります。

 

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