茨城県本部から
お知らせ
全日本不動産協会茨城県本部は、安全で公正な
不動産取引を促進しています。
国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について(茨城県より)
茨城県政策企画部地域振興課より、以下の内容について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
(県からのお知らせ)
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む。)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。
1 届出の必要な面積
【市街化区域】
2,000平方メートル以上
【市街化区域以外の都市計画区域】
5,000平方メートル以上
【都市計画区域外の区域】
10,000平方メートル以上
2 届出の必要な取引
・売買
・交換
・第三者のためにする契約
・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡
・共有物の持分権の譲渡・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
・譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
・代物弁済
・地位譲渡
・保留地処分(土地区画整理法) 等
○詳しくは茨城県政策企画部地域振興課のページでご覧いただけます。
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/chikei/index.html
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3 問い合わせ先
茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619
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