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国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について(茨城県より)

茨城県政策企画部地域振興課より、以下の内容について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

(県からのお知らせ)

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

 

 一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む。)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。

 

 1 届出の必要な面積

   【市街化区域】

    2,000平方メートル以上

   【市街化区域以外の都市計画区域】

    5,000平方メートル以上

   【都市計画区域外の区域】

    10,000平方メートル以上

 

 2 届出の必要な取引    

    ・売買

    ・交換

    ・第三者のためにする契約

    ・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡

    ・共有物の持分権の譲渡・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)

    ・譲渡担保

    ・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡

    ・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡

    ・代物弁済

    ・地位譲渡

    ・保留地処分(土地区画整理法)               等

 

  ○詳しくは茨城県政策企画部地域振興課のページでご覧いただけます。

   https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/chikei/index.html

   (新しいウインドウで開きます)

 

 3 問い合わせ先

   茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619

 

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