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茨城県霞ヶ浦水質保全条例等の一部改正について(茨城県より)

茨城県より霞ヶ浦水質保全条例等の一部改正について、下記内容の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

茨城県では、霞ヶ浦のさらなる水質改善を図るため、平成31年3月28日に茨城県霞ケ浦水質保全条例等の一部を改正し、令和3年4月1日から小規模事業所の排水規制を強化することといたしました。

現行の条例等においても霞ヶ浦流域の全ての事業者に対して排水の基準遵守義務が課されておりますが、不動産賃貸の店舗等において基準を遵守できていない事例がみられます。

詳細につきましては、以下のリーフレットをご参照の上、霞ヶ浦流域の工場・事業場に関する排水規制についてご理解いただきますうようお願いいたします。

 

(お問合せ先)

茨城県県民生活環境部環境対策課 水質保全グループ

TEL:029-301-2966

 

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