茨城県本部から
お知らせ
全日本不動産協会茨城県本部は、安全で公正な
不動産取引を促進しています。
国土利用計画法届出制度について(茨城県より)
茨城県政策企画部水・土地計画課より、以下の内容について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
(内容)
土地は貴重な資源であり,私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのた
め,国土利用計画法では,土地取引の届出が義務付けられています。
売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は,契約締結日から2週間以内
に,土地の所在する市町村への届出が必要になりますので,周知についてよろしくお願
いします。
1 届出の必要な面積
【市街化区域】
2,000平方メートル以上
【市街化区域以外の都市計画区域】
5,000平方メートル以上
【都市計画区域外の区域】
10,000平方メートル以上
2 届出の必要な取引
・売買
・一時金を伴う地上権,賃借権の譲渡又は設定
・保留地処分(土地区画整理) 等
※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
※上記契約の予約である場合や,停止条件付,期限付,買戻特約付契約である場合
も含みます。
※一時金とは,地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく,権利
金や礼金のようなものを指します。
○詳しくは茨城県 水・土地計画課のページでご覧いただけます。
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
(新しいウインドウで開きます)
3 問い合わせ先
茨城県政策企画部水・土地計画課 029(301)2619
PDFファイルについて
- PDFは、Adobe Systems社によって開発された、電子文書のためのフォーマットです。
- PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader が必要です。
- Adobe Reader 及び Adobe Reader ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ 社)の商標です。