茨城県本部から
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都市計画法に基づく開発許可等の事務に関する権限の移譲について(茨城県建築指導課より)
茨城県土木部都市局建築指導課より、以下について周知依頼がきましたので、お知らせいたします。
平成31年4月1日から桜川市に対し、下記の事務に関する権限を移譲します。
記
1 権限を移譲する事務
・都市計画法に基づく開発行為の許可等
・租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定
・宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定等
2 平成31年4月1日からの所管部署
桜川市建設部都市整備課
TEL 0296-58-5111
3 お問い合わせ先
茨城県土木部都市局建築指導課
TEL 029-301-4732
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