茨城県本部から
お知らせ
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宅地建物取引業者の専任取引士に関する届出書類変更について(茨城県より)
茨城県 土木部 都市局建築指導課(監察・免許担当)より、宅地建物取引業者が提出する専任取引士の届出書類について下記のとおり変更があったと連絡がございましたので、お知らせいたします。
【内容】
・宅地建物取引業免許申請(新規・免許替え・更新)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の取引士の増員または交代によるもの)
において、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」および「登記されていないことの証明書」が不要になりました(対象は専任の宅地建物取引士のみ。その他の方についてはこれまで通りの提出となります)。
なお、上記書類で確認しております事項は宅地建物取引士としての欠格事項であり、該当する場合は登録のある都道府県知事への届け出義務があります(宅地建物取引業法第21条第2号および第3号)。
同様に、宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地・従事先についても、変更が生じた場合は変更登録申請が義務付けられております(同法第20条)。
これらの情報が最新でない場合は各種申請の審査が遅れる場合がありますのでご注意ください。
【茨城県ホームページ】
専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
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