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茨城県本部から
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国土利用計画法届出制度について(茨城県より)

茨城県政策企画部水・土地計画課より、以下の内容について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

(内容)

 土地は貴重な資源であり,私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのた

 め,国土利用計画法では,土地取引の届出が義務付けられています。

 売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は,契約締結日から2週間以内

 に,土地の所在する市町村への届出が必要になりますので,周知についてよろしくお願

 いします。

 

  1 届出の必要な面積

   【市街化区域】

      2,000平方メートル以上

     【市街化区域以外の都市計画区域】

        5,000平方メートル以上

     【都市計画区域外の区域】

        10,000平方メートル以上

 

  2 届出の必要な取引

   ・売買

   ・一時金を伴う地上権,賃借権の譲渡又は設定

   ・保留地処分(土地区画整理)     等

   ※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。

   ※上記契約の予約である場合や,停止条件付,期限付,買戻特約付契約である場合

    も含みます。

   ※一時金とは,地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく,権利

    金や礼金のようなものを指します。

 

   ○詳しくは茨城県 水・土地計画課のページでご覧いただけます。

    http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

   (新しいウインドウで開きます)

 

  3 問い合わせ先

    茨城県政策企画部水・土地計画課 029(301)2619

 

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